各講習開催予定
● 化学物質管理者専門的講習(2日) ● 化学物質管理者講習(RA対象物取扱対象1日) ● 保護具着用管理責任者教育



●保護具着用管理責任者について

2023年から化学物質の管理方法の方針が転換し、企業には自律的管理が求められるようになり、その一環として、
2024年4月より、「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されました。リスクアセスメントの結果に基づく措置として、
労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。

安衛則第12条の5
(独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 『リスクアセスメント対象物とは』

 保護具とは・・・

保護具とは、有害な物質を扱う際、又は危険な現場で作業を行う際、着用者の健康や安全を守るため装着するもの。   
労働安全衛生法では、一定の作業・環境のもとでは、事業者は作業者に保護具を使用させなければならないと規定しています。
保護具には、次のような種類があります。
・作業帽、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・保護衣・保護靴・防じんマスク、防毒マスク・耳栓、イヤーマフ・ハーネス安全帯
・検知警報機、酸素濃度計 等

『ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質』(リスクアセスメント対象物)
に対する化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、
「保護具着用管理責任者」を選任する必要があります。

 保護具着用管理責任者の職務・・・

@ 保護具の適正な選択に関すること。
(作業環境測定結果、作業内容・時間などから適正な保護具を選択する)
A 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
(フィットテストなどにより着用状態の確認、使用時間の遵守、使用方法についての教育等)
B 保護具の保守管理に関すること。
(保護具の保守管理マニュアルの作成、保護具管理の記録作成、予備保護具の管理等)

 保護具着用管理責任者の選任要件・・・

『保護具に関する知識及び経験を有すると認められるもの』のうちから選任しなければならないと定められており、具体的には次の通りです。
※以下の者から選任できない場合は、保護具の管理に関する教育(「保護具着用管理責任者教育」という)を受講した者を選任すること

@ 化学物質管理専門家
A 作業環境管理専門家
B 労働衛生コンサルタント
C 第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者
D 作業主任者(特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、金属アーク溶接作業主任者のいずれか)
E 安全衛生推進者

なお、上に掲げる者に該当する場合であっても、保護具の管理に関する教育(「保護具着用管理責任者教育」という)を、受講することが望ましいとされています。
保護具着用管理責任者の選任の必要が生じた日から、14日以内に選任する必要があります。
選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません。

●保護具着用管理責任者教育

通達で定められたカリキュラムに基づく、保護具着用管理責任者を養成するための講習です。受講された方に修了証が発行されます。
会場は日程により、淀川会場(大阪市淀川区)と東大阪会場(東大阪市)があります。5時間の学科と1時間の実技を同じ会場で行います。

<令和7年度開催日程>
◆第1回・4月24日/会場・東大阪市:文化創造館2F創造支援室C1 【受付中詳細】
◆第2回・7月 4日/会場・大阪市:東淀川産業会館 【受付準備中】
◆第3回・10月3日/会場・未定 【受付準備中】
◆第4回・1月19日/会場・未定 【受付準備中】

<受講料>  *全日程共通 テキスト代・税込
・東大阪労働基準協会会員事業場      13,750円
・非 会 員                                           14,850円
                                           *申し込み後、請求書(インボイス)を発行します

<講習科目 全6時間>

・保護具着用管理 30分
・保護具に関する知識 3時間
・労働災害の防止に関する知識 1時間
・関係法令 30分
・保護具の使用方法等(実技) 1時間

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