● 安全管理者について
労働安全衛生法では、法定の業種*で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、
安全管理者の選任を義務づけており、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に
安全管理者の資格を有する者*から選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
(50人以下の事業場(10〜49人)においては『安全衛生推進者』を選任しなければなりません。)
● 安全管理者の選任が必要な業種・安全管理者の選任要件
・[*安全管理者を選任しなければならない事業場と選任すべき者の資格要件]
・[*安全管理者・衛生管理者・産業医・安全衛生推進者の選任が必要な業種・事業規模]
● 安全管理者選任時研修
通達で定められたカリキュラムに基づく、安全管理者に選任される時に必要な講習です。
修了試験はありません。受講された方に修了証が発行されます。
<令和7年度開催日程>
◆サテライト開催・令和7年4月10-11日/会場・東大阪労働基準協会2階*【受付中詳細】
◆実会場開催・令和8年3月未定/会場・東大阪労働基準協会2階【準備中】
<受講料> *全日程共通 テキスト代・税込
・東大阪労働基準協会会員事業場 / 17,600円
・非 会 員 / 19,800円
*ご希望の方には請求書(インボイス)発行します
・安全管理 | 3時間 |
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 3時間 |
・安全衛生教育 | 1.5時間 |
・安全衛生関係法令 | 1.5時間 |