●安全衛生推進者について
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません。
(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます)
・[安全衛生推進者の選任について]
・(労働安全衛生規則 第一編 第二章 安全衛生管理体制)
●安全衛生推進者養成講習
(大阪労働局長登録講習機関(登録第5号)一般社団法人東大阪労働基準協会)
通達で定められたカリキュラムに基づく、安全衛生推進者を養成するための講習です。受講された方に修了証が発行されます。
<令和6年度開催日程>
◆第1回・ 6月10日-11日/会場・東大阪労働基準協会2階
(1日目=9:45〜15:55 ・ 2日目=9:45〜15:55)【終了】
◆第2回・11月21日-22日/会場・東大阪労働基準協会2階【受付中詳細】
(1日目=9:45〜15:55 ・ 2日目=9:45〜15:55)
<受講料> 14,630円 *全日程共通 テキスト代・税込
*ご希望の方には請求書(インボイス)発行します
・安全管理 | 2時間 |
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2時間 |
・作業環境管理及び作業管理 | 2時間 |
・健康の保持増進対策 | 1時間 |
・安全衛生教育 | 1時間 |
・安全衛生関係法令 | 2時間 |