法定の業種*で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、
安全管理者の選任を義務づけており、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に
安全管理者の資格を有する者*から選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
(50人以下の事業場(10~49人)においては『安全衛生推進者』を選任しなければなりません。)
・[安全管理者・衛生管理者・産業医・安全衛生推進者の選任が必要な業種・事業規模](PDF)
| 講習科目 | 時間 | 種別 |
|---|---|---|
| 安全管理 | 3時間 | 学科 |
| 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 4時間 | 学科 |
| 作業環境管理及び作業管理 | 2時間 | 学科 |
| 安全衛生教育 | 1.5時間 | 学科 |
| 関係法令 | 1.5時間 | 学科 |
| 合計 | 9時間 |
| 開催日 | 時間 | 会場 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 第1回/2027年 3月 未定 | 9:45 〜 15:20 (2日目は16:00まで) |
東大阪労働基準協会 | 受付準備中 |